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ること。
ロ指向特性は、次のとおりであること。
(1)水平面は、(±)2デシベル以内の無指向性であること。
(2)垂直面は、25度以上であること。
ハ偏波面は、水平であること。
五 電源に関する条件
イ有効期間は1年以上の専用電池を使用すること。
ロ電池の容量は、96時間の待受状態の後、1ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。
2 総トン数20トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第四号イ及び第五号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一人で容易に持ち運びができること。
二 電池の容量は、48時間の待受状態の後、1ミリ秒の周期でレーダ電波を受信した場合において、連続8時間支障なく動作させることができるものであること。
郵政省告示第五百七十三号
(捜索救助用レーダー・トランスポンダーの指定周波数帯)
次の表の左欄に掲げる周波数の電波を使用する捜索救助用レーダー・トランスポンダーの指定周波数帯は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

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4・3 双方向無線電話
双方向無線電話は、昭和61年7月のSOLAS条約の救命設備関係の改正のときに新しく加わったものの再改正であるので、無線設備規則なども、それにあわせて改正がなされている。
(双方向無線電話)
第四十五条の三 双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

 

 

 

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